|
リスクマネジメント
|
||
|
|
||
| JUKAN完成保証制度
☆ 世の中の流れ 本来、住宅建設は請負契約ですので、民法上では工事終了後、引渡時に代金決済を行うこととなっていますが、実際は商習慣上、頭金、中間金、最終金などと数回に渡っての代金決済がされています。 しかし、バブル崩壊後、施主より代金を徴収しながら、途中で工務店が倒産。住宅は建たないし、支払ったお金は戻ってこないというケースが多く見受けられるようになりました。 ☆ 対応すべき課題 工務店の倒産と直面する消費者は、住宅を建設するにあたって、代金決済は最後に行いたいと考えるのが必然です。その反面、やはり工務店は資金繰りを楽にするためにも、代金決済を先にしたいと考えます。 そこで、つくり手とすまい手の間に立って、すまい手には安心を、つくり手には代金を与える仕組みが必要となってきます。そして、その仕組みに欠かせないのが完成保証制度なのです。 <保証内容> ・請負金額×15%もしくは300万円のうち少ない方を限度に、追加工事費用を支払います。 ※JUKAN完成保証制度は、日本住宅ワランティ(株)の『すまいとMONEY PLAN』との提携商品です。詳しくはこちらをご覧ください。
|
||
|
|
||
| 瑕疵保証制度
☆ 対応すべき課題 瑕疵保証制度の普及が進めば進むほど、保証なのか、工務店の為の保険なのかが不明確になってきています。本来、保証とは事故のないことの証であり、消費者のためにあるものです。 ところが現状は、検査もいい加減になり、事故があったときのための単なる保険に陥っています。JUKANでは、本来あるべき安全・安心の住宅を提供するために当制度を構築しました。 ☆ 当検査保証制度の必要性 つくり手は、本来まじめに安心・安全の住宅を建てています。にも関わらず、そのことが世の中に伝わってはいません。 JUKANでは、第三者の目で検査を行い、安心・安全の住宅であることのお墨付きとしての保証書を発行します。 <保証内容> ・(損害額−10万円)×80% ・保証期間:引渡日から10年間 ・免責期間:引渡日から最初の2年間 |
||
|
|
||
| 建設工事総合補償
建築工事に関するリスクをフルカバー 住宅完成保証委託申込書に記載されたすべての建設工事にかかわる危険を総合的に補償する保険です。幅広い補償をご提供します。 ●工事の目的物や建築用資材などの物に対する損害はもちろんのこと、工事中の第三者に対する損害賠償責任 ●工事着工から完成引き渡しまでの損害に加え、保険の目的物の陸上輸送機関への荷積作業を開始した時から、荷おろし時までの損害も補償 ■次のような損害に対して保険金をお支払いします。 火災、落雷、破裂・爆発、ひょう災、建物外部からの物体落下・飛来・衝突・倒壊、騒じょう・労働論議、盗難、設計・施工・材質などの欠陥、作業上の過失、過失による他人への損害 |
||
|
|
||
| 地盤保証制度
☆ 対応すべき課題 地盤の専門家がその住宅にあった地盤の強度を判断し、不同沈下の起こらない住宅を建設することが、消費者のためには必要です。 しかし、地盤の専門家は大規模物件を取り扱い、戸建住宅を一軒一軒判断するような手間のかかるビジネスはあまり行っていません。 JUKANでは、で、もっとも信頼できる地質業界トップの地盤の専門家と組んで、信頼に足る地盤評価保証制度を行っています。 ☆ 当保証制度の必要性 つくり手である工務店は、地盤そのものは施主のもので、自分たちは建物の請負契約に基づいて住宅を建築するだけなので、地盤の不具合には責任がないものだと勘違いしている時代がありました。 現在は、裁判においても、地盤にあった建物を建てるのがつくり手の責任であるという判決がなされており、地盤に関しては知らないとは言えなくなっています。 当保証制度は、地盤の専門家が評価書を作成し、さらに保証がついた制度ですので、こらからの住宅建設には欠かせない保証制度と言えるでしょう。 <保証内容> ・不同沈下が発生し、住宅に損害を与えた場合(3/1000以上の傾き)に保証金を支払います。 ・5,000万円限度で内1,000万円の地盤修復費用を含みます。 ・保証期間は引渡日から10年間。 |
||
|
|
||
| リフォーム保証制度
☆ 対応すべき課題 リフォーム工事を、アフターメンテナンスのしっかりとした信頼できる業者に依頼したいが、その選択に苦慮しているというすまい手も多く、現在、その受け皿が必要となっています。 JUKANNは、つくり手たちが本来備えている正直さを如何にすまい手に伝えるか? と言うことを当保証を通じて解決します。 ☆ 当検査保証制度の必要性すまい手が安心して頼めるリフォーム業者になるには、まず、確かな(事故のない)工事を行い、会社の信頼性を高めることです。また、その信頼性は、財務体質・施工技術・営業の3本柱で示すこともできます。 当検査保証制度は、この3本柱をお客様へ提示できる仕組みとなっています。 また、つくり手たちのクレーマーまたは、万が一の事故に対する費用負担をカバーすることで、つくり手たちのリスク回避の仕組みも含まれています。 <保証内容> ・リフォーム工事を行った部分に対して、万が一事故が発生した場合の修復費 ・部位毎に保証期間は異なりますが、最長10年間 |
||
|
|
||
| 部材保証制度(集成材剥離、プレカット保証など)
☆ 世の中の流れ 最近、スーパーに野菜を買いに行くと、「私たちが作ってます」と顔写真や名前が入った野菜が売っています。この農家の人を直接知っているわけではないのですが、なぜか、その野菜は「安心・安全」だと思い、たとえそれが割高であっても購入します。 消費者の意識は、「安心・安全」と言ったことに対して敏感になってきているのです。 では、住宅はどうかといいますと、今後は、やはり住宅も同じようになっていくと考えられます。 ☆ 対応すべき課題 住宅の瑕疵は、大きく分けると建物そのものと地盤(基礎)の2つからなっています。 建物そのものの瑕疵はというと、材料の瑕疵・設計の瑕疵・施工の瑕疵と分けられます。 そして、その責任は、設計は建築士、施工はつくり手となります。では材料は? JUKANは、その材料の木材に対して、保証制度を構築しました。 ☆ 当保証制度の必要性 住宅のつくり手は当然材料のよし悪しを判断して購入していますが、では、どうすればそのよし悪しをすまい手に示すことができるでしょうか? 万が一、材料の瑕疵でつくり手がすまい手からクレームを受けた場合、材料供給者はその費用負担を強いられることになります。 当保証制度は、つくり手が選んだ材料に「安心できますよ!安全ですよ!」という保証を付けることにより、すまい手に対して、いい材料を使っていますよということを示すことができます。 さらに、材料供給側の事故に対しての損害金を支払う仕組みとなっています。 <保証内容> ・1事故 最大2,500万円まで ・免責 30万円 |
||
|
|
||
| 空気環境検査保証制度(シックハウス検査保証制度)
☆ 対応すべき課題 新築住宅の引き渡し時に、最初からシックハウスになっている住宅を受け取るすまい手はいなくなります。それだけに、シックハウスではない住宅を引き渡すことが、つくり手の誠意でもあります。JUKANでは、引き渡し時の住宅がシックハウスではないことの証明を、検査と保証で対応します。 ☆ 当検査保証制度の必要性 上記の通り、シックハウスではない住宅であることをすまい手に積極的にアピールすることが、つくり手の責任(営業ツール)となることは明白であります。ただ、だれがシックハウスではないことを証明するのでしょうか? もちろん、つくり手自らが証明したと言っても意味がありません。第3者の目で検査を行い、しかも、検査ミスがないことの保証をすることで初めて、消費者の安心と信頼を得ることができます。 <保証内容> 1事故 人に対する費用 訴訟対応費用等 ・事故とは:検査員の検査等にミスがあり、厚生労働省が定めた指針値以上の化学物質が空気中にあったにも関わらず、指針値以下と報告し、同建物の使用者がシックハウス症候群になった。 |
||
|
|